home > 二級建築士資格試験講座 > 受験資格

受験資格 二級建築士資格試験講座

詳しい内容は財団法人建築技術教育普及センターに記述されています。

建築士法第15条に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の受験資格者は、第1表の区分(一)〜(五)のいずれかに該当する方です。具体例を示せばおおむね第2表の通りです。

第1表

条件 建築に関する学歴等 建築に関する実務経験年数
区分 最終卒業学校 課程
(一) 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) 建築 0年
(二) 土木 1年以上
(三) 高等学校(旧制中等学校を含む) 建築 3年以上 
土木
(四) 建築に関する学歴なし 7年以上
(五) その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者) 

(注)(一)〜(三)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令によるものです。(五)「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類(外国の学校の場合は、和訳を添えた単位取得証明書又は成績証明書、課程説明書、日本の学校との類似点及び相違点を説明したもの等)が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。

第2表

建築に関する学歴又は資格 建築に関する
実務経験年数
資格区分
(建築士法)
大学
(旧制大学を含む)
経営工学(建築専攻)、建築設備工学、構造工学、住居学、環境工学、環境設計学、建設工学等 0年 15条3号
経営工学(土木専攻)、都市工学、衛生工学、交通土木工学、建築基礎工学、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木、社会工学等 1年以上 
大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) 建築 0年 15条1号 
土木 1年以上
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等 2年以上 15条3号
高等学校
(旧制中等学校を含む)
建築 3年以上 15条2号
土木
高等学校
(旧制中等学校を含む)
設備工学 3年以上 15条3号 
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等  4年以上
職業訓練校
(高卒後)
 建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等 修業3年 1年以上
修業2年 2年以上
修業1年 3年以上
職業訓練校
(中卒後)
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等 修業3年 3年以上
修業2年 4年以上 
修業1年 5年以上
専修学校又は各種学校
(高卒が入学資格)
建築 区分I(注) 修業2年  0年
区分II(注) 修業2年 1年以上
修業1年 2年以上
区分III(注) 修業2年 2年以上
修業1年 3年以上
土木、工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等 修業2年 2年以上 
修業1年 3年以上
専修学校又は各種学校
(中卒が入学資格)
建築 修業2年 4年以上
修業1年 5年以上
土木  修業2年 5年以上
修業1年 6年以上
職業訓練大学校  建築(長期指導員訓練課程) 0年
職業訓練短期大学校 建築 0年
中央鉄道学園 建築(大学課程) 0年
防衛大学校 土木 1年以上
国立工業教員養成所 建築 0年
土木 1年以上 
官立実業学校教員養成所 建築 0年
土木  1年以上 
建築に関する学歴なし(実務経験のみ) 7年以上  15条4号 

(注)区分I、II、IIIはそれぞれの課程により、異なります。なお、上記の大学、高等専門学校及び高等学校の建築、土木以外の学科(例えば機械、農業等)の取扱いの詳細は、申込受付窓口で確認して下さい。

建築に関する実務の経験について

(1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの

①設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
②大工
③官公庁での建築行政、営繕
④大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育

(2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの

①建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。)
②一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。)

(3)「建築に関する実務の経験」として認められないもの

①単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等) 
②昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)

(注1)

建築に関する実務の経験は、建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められるものとし、建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まないものとします。

(注2)

実務経験の期間は、二級建築士試験については平成19年6月30日まで、木造建築士試験については平成19年7月21日までの期間を算定します。 業務の内容が明らかに「建築に関する実務の経験」と認められる場合以外は、業務の内容を個々に審査して判断されますので、できるだけ具体的かつ詳細に記入して下さい。(勤務先部課名、地位、職名、業務内容、従事した工事又は業務の名称、従事期間等)
簡単な記載であると「建築に関する実務の経験」でないと判断されるおそれがあります。
受験資格の判断に当たって、都道府県又はセンターから添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。

不正の手段による受験がある場合は、受験の禁止又は合格の取消しとされます。
また、平成19年6月20日までに施行される建築士法の改正(平成18年6月21日 法律第92号)により、上記の処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。

お問い合わせ・お申し込みは電話またはメールにて受付中です 麦工房カルチャー教室
〒371-0034
群馬県前橋市昭和町1-2-6

電話番号 mail

メールでお申し込みの際は以下の要項をご記入ください。
郵便番号/住所/氏名/年齢/連絡のとれる電話番号(または携帯番号)


ページtopへ